離婚協議書とは
調停や裁判を行わずに夫婦間で養育費、慰謝料、財産分与などについて話し合いをして協議離婚をする場合、最も重要なのは養育費、慰謝料、財産分与などの金銭的支払いに関する約束事を書面に残すことです。
この書面のことを「離婚協議書」と言います。
離婚協議書の中で取り決めすべき主な内容
この離婚協議書の中で養育費、慰謝料、財産分与について、支払う人、支払いを受ける人、支払う金額、支払わなければいけない期限、支払いの方法などを夫婦間で相談し決めておく必要があります。
相手が離婚協議書の内容を守らなかったら
この離婚協議書そのものは個人が作った物なので法的な強制執行力はありません。
では、相手が離婚協議書で取り決めした内容を守らなかった場合はどうすれば良いのでしょうか。
相手が約束を守らなかった場合に強制執行(相手の財産の差押え)ができるようにするためには、この離婚協議書を公証役場に持っていき、強制執行認諾文(書類に書かれている約束を守らなかった場合は強制執行をされても構わないという文言)付きの「公正証書」にしなければなりません。
離婚協議書がなくても「公正証書」を作成することはできますが、よく考えずにその場で決めてしまうと大事なことを約束し忘れたりするなどの新たなトラブルを起こす原因になるので、将来の生活を守るためにも面倒がらずに離婚協議書は作成したほうがいいでしょう。