養育費が支払われない時は

離婚に関する知識

養育費が支払われない時は

養育費の不払いでお悩みの方へ!絶対に知っておきたい4つの知識

                                                              離婚したけれど、夫、もしくは妻が養育費を払ってくれない。
あるいは離婚を検討しているけれど、相手がちゃんと養育費を支払ってくれるか不安だ。
そんな問題でお悩みの方々のために今回は養育費の不払い問題に焦点を当て、
不払い問題の対処法をご紹介します。

仕方がないとあきらめて泣き寝入りする必要はありません。
この記事に書いてある情報がきっとあなたの役に立つでしょう。

■養育費の支払いに関する現状

                                                              平成23年度に厚生労働省が調査した内容によると、離婚した父親から「現在も養育費を受け取っている」と回答した母親は全体の19.7%、離婚した母親から「現在も養育費を受け取っている」と回答した父親は全体の4.1%と母子家庭、父子家庭共に養育費を受け取ることができている家庭は非常に少ないのが現状です。

驚くべきことに離婚したシングルマザー、あるいはシングルファザーの世帯の
7割が最初から「養育費を受け取ったことがない」という状況にあるようです。

また離婚してから2、3年経過した頃までは養育費をちゃんと受け取ることができていた世帯も4年目以降から養育費の不払い問題に直面する割合が多くなっています。

以上の様に養育費の不払い問題は子供がいる母親、父親の方々には決して他人事ではなく、離婚した場合には誰しもが直面する可能性が非常に高いのです。

今回は養育費の不払い問題に対処するための知識を以下の様に4つの項目に
分けてご紹介します。

①これから離婚する方のための対策

これから離婚して自分が子供を引き取ろうと考えている方のための対策をご紹介します。

調停や裁判によって離婚する場合は、調停や裁判の中で離婚の是非だけでなく、
養育費財産分与慰謝料についても話し合われ、調停の場合は調停調書
裁判の場合は判決が出た際に確定証明書という文書を受領することになります。

もし相手が養育費を支払わなかった場合はこの文書を使用して強制執行(相手の財産の差し押え)を行うことになります。
ただ実際には全体の9割の夫婦がお互いに相談し、合意したうえで行う協議離婚という形で離婚します。

この協議離婚を行う際に最も重要なのが、養育費財産分与慰謝料などの
金銭の支払いについて書かれた「離婚協議書」を作成して、その離婚協議書公証役場強制執行認諾文付の公正証書にすることです。

また、子供の病気や怪我を治すためにお金が必要になった、あるいは自分が病気や怪我で働けなくなってしまい収入が途絶えた。もしくは子供が高校や大学に入学するのにお金が必要になった。そういった将来起こり得る問題に備えて離婚協議書の中には養育費の増額が可能であるという文言を入れておくことも重要なポイントの1つです。

②養育費の支払いが滞ってきた場合の対策

離婚してから間もない頃はちゃんと相手も養育費の支払いを行っていたが、
途中から急に支払いが滞ってくるというケースは実際によくあることです。

この場合の対策はまず支払いが滞ってきた時点で電話や手紙などで連絡を取り
支払いの催促を行いましょう。
それでも相手が支払わない場合は内容証明郵便で支払いを催促します。

内容証明郵便とは誰(送り主)誰(宛先)いつ(手紙を出した日付)どのような(手紙の内容)手紙を送ったのかという証拠を郵便局が残してくれる制度で、郵便局で手紙を出す際に
「内容証明郵便で手紙を出したい」と言えば出すことができます。
この内容証明郵便を出すことで自分は相手に対して養育費の支払いを催促したという事が
客観的にも証明できるので、訴訟を起こす際に有利な証拠になります。
注意しなければいけないのは、内容証明郵便はどこの郵便局でも出せるというわけではないので、事前にお近くの郵便局に内容証明郵便を出せるか問い合わせておくのがいいでしょう。

もし、内容証明郵便を出しても相手が支払いを再開しない場合は訴訟を起こし、
最終的には強制執行(相手の財産を差押えて処分・換金して配当を受けるなど)ということになります。

③相手が養育費を最初から支払わない場合の対策

現在養育費を受け取ることができていない方の殆どがこのケースに該当するのではないでしょうか。
調停や裁判で決められたにも関わらずに相手が支払いを行わない場合は調停調書確定証明書強制執行を行うことができます。

しかし養育費の不払い問題で最も多いのは協議離婚の際に養育費に関する取り決めをしっかり行わなかったケースでしょう。

それでは養育費に関する取り決めをしないまま離婚した場合、後から養育費を請求することはできないのでしょうか?
そんなことはありません。
離婚した後でも養育費を請求することはできます
なぜなら離婚後も相手がその子供の親であることに変わりはないので、当然のことながら子供を
扶養する義務があるからです。

だから、例えば離婚の際に子供の親であるあなたが「養育費はいらない」と相手に言ってしまったとしても、子供の養育費を受け取る権利がなくなるわけではないので養育費の請求をすることは可能なのです。

では具体的な対策についてお話していきます。
最初は相手に連絡をして養育費の支払いについて相談することをお薦めしますが、話し合いで解決できない場合は相手の住所地を管轄する家庭裁判所に調停の申し立てをします。
もし調停で話がまとまらなければ審判を行うことになり、この審判の中で養育費の支払いの是非や金額が決められます。

審判が下れば、審判書正本を受領することになります。
もし2週間以内に相手が即時抗告しなければその審判書正本は確定判決と同じ効力を持つことになるので、もし相手が養育費の支払いを行わなかった場合、この審判書正本を使用して強制執行を行うことができます。

④強制執行について

もし相手が話し合いにも応じず公正証書や調停・裁判などで決められた約束を守らなかった場合にはどうするのでしょうか?
その場合は強制執行によって相手の財産の差し押さえを行うことになります。
特に回収できる可能性が高い方法は預金口座と給料を差し押さえることです。

預金口座を差し押さえる場合はどこの銀行のどこの支店に口座があるか分かっている必要があるので、相手の口座の情報を知っておくようにしましょう。

給料を差し押さえる場合は勤務先の情報が必要なので、相手が今どこで働いているかを把握しておく必要があります。
また給料を差し押さえる場合も全額を差し押さえることはできません
養育費を回収するために差し押さえることができるのは税金と社会保険料と通勤手当を差し引いた2分の1の金額です。

但し、給料の2分の1の金額が33万円を超える場合は33万円までが差し押えが可能な金額の上限になります。
なお給料の差し押えは一度行ってしまえば、翌月以降も差押えが継続して行われるので毎月差押えの手続きを行う必要はありません。

差し押えが成功したら、相手の勤務先に対して直接あなたに支払われる金額や振込先の銀行口座などについて伝える必要があります。
現実問題としては、給料を差し押さえてしまうとそのことが相手の勤務先に伝わるので相手がリストラの対象になり解雇されてしまう、あるいは給料を差し押さえたことで相手が労働意欲をなくし、勤務先を辞めてしまう可能性があります。

もし相手が勤務先を解雇されたり、辞めてしまった場合にはまた一から勤務先の情報を把握し、差押えの手続きを取らなければならなくなるので、できることならば話し合いで解決することが望ましいでしょう。

無料相談申し込み

現在地:愛知探偵事務所 HOME離婚に関する知識

株式会社Asunaro