はじめに
離婚をするにあたって、離婚を決意した場合、想像以上のエネルギーを必要とします。
手間のかかる面倒な手続きや離婚時の取り決めなど、将来の生活をどのようにするかを決めていく必要があります。
愛知探偵事務所は調査終了後に、適切なアドバイスが出来ることがこれからの探偵にとって最も大切なことと考えています。もちろん、探偵は弁護士ではありませんので、示談交渉などのお手伝いはできません。
※ご希望があった場合には、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家をご紹介いたします。
離婚の主な原因
1位 性格の不一致
2位 暴力(ドメステックバイオレンス)
3位 浮気をしている
4位 金銭問題
離婚の種類
協議離婚: | 夫婦間の話し合いでお互いが合意し離婚を成立させる方法。 |
調停離婚: | 夫婦間の協議が合意に至らなかった場合、裁判所に離婚の調停を申し立てる方法。 |
信販離婚: | 協議離婚、調停離婚が不成立になった場合、家庭裁判所が相当と認めたときは、家庭裁判所が独自の判断の元に離婚を宣言する方法です。 |
裁判離婚: | 審判も下されず、調停が不成立となった場合には、裁判によって離婚を決着させる方法。 |

裁判で離婚が認められるためには、下記のいずれかを満たす事が必要です。
裁判の結果は、証拠によって決まってくるといっても過言ではありません。
離婚原因(民法770条1項)
- 配偶者に不貞な行為があったとき
いわゆる浮気です。 - 配偶者から悪意で遺棄されたとき
夫婦は同居し、お互いに協力し合う義務があります。
これに反し生活費を渡さない、家を出て行ってしまったなどがこれにあたります。 - 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
単に行方が3年以上わからないというわけではなく、生死がわからない状態が3年以上継続しているときはこれにあたります。 - 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
5の離婚原因は抽象的です。これは、同居家族との不和、暴力を振るう(DV・ドメスティックバイオレンス)、虐待、勤労意欲の欠如、浪費癖、愛情の喪失、性格の不一致、宗教活動などが該当すると考えられます。
離婚の際に取り決めなくてはならないもの
- 金銭に関わる事項:慰謝料・財産分与・年金分割
- 子供に関わる事項:生活問題(親権/民法819条)・養育費
- 離婚後に関わる事項:離婚後の性・離婚後の住居