本当にあった浮気調査の事例 ~「浮気で浮ついた夫の代償」編~
浮気調査を探偵に依頼する経緯となるものは、確信がない状況の方もいれば、確信を持って依頼される方もいます。
中には相手が既に浮気を認めている場合や、その上で離婚を迫られているという方もいます。
焦って行動を起こすよりも、まずは落ち着いて、自分や家族のことを考えながら配偶者との今後を考えましょう。
今回の事例は、配偶者とは離婚をせず、浮気相手に対して慰謝料請求の裁判を起こした事例です。
探偵に依頼されたことがない方は、浮気調査をした結果、どういう結末を迎えているかということが見えてこないでしょう。
探偵に浮気調査を依頼した結果、どうなるかという疑問の参考になればと考えています。
※許可を得たものを掲載しています。内容は一部変更したものになります。
浮気調査の事例「浮気で浮ついた夫の代償」
相談者:妻
内容:
帰宅が度々遅くなる夫のバッグの中からコンドームと浮気相手と思われる氏名、住所が書かれたメモが出てきた。
夫に尋ねたところ、あっさりと事実を認めたものの、浮気相手と別れるつもりはなく、それが嫌なら離婚すればいい、と開き直った様子である。
夫の目を覚まさせるにはコンドームとメモ(仮名、実在しない住所かもしれない)だけではできないと考え、弁護士から、探偵に調べてもらうよう勧められた。
その矢先、夫のカバンから賢島行きのグリーン車チケット2枚を見つけ、平日で出張はあり得ないことから浮気調査を探偵に依頼した。
調査内容1
賢島での行動確認と不貞行為の証拠収集(ホテル)
調査結果2
当日、対象者の自宅にて張り込みを行い、最寄り駅から名古屋駅まで移動した後に、
名古屋駅で女性と合流するのを確認。
予め購入してあったチケットで対象者が乗る電車に同乗する。
賢島で観光する様子、ホテルに宿泊する際の不貞行為の証拠収集に成功する。
調査内容2
浮気相手の自宅特定
調査結果2
慰謝料を請求する場合、相手の氏名と住所を確認しておくことは必須である。
賢島から帰宅する際、予め尾行している調査員に到着時刻を確認して、名古屋駅にて尾行班を交代する。
そして浮気相手を尾行した結果、マンションを特定することに成功する。
後日、浮気相手の部屋号室を特定する。
調査内容3
浮気相手の勤務先の確認
調査結果3
慰謝料を請求する可能性がある場合、相手の勤務先を確認して、社会的地位のある人物かどうか、収入はどの程度かといったことを把握しておくことも重要です。
相手がどういった人物であるかということを把握する意味合いもあります。
調査の結果、浮気相手は錦のクラブに勤めるホステスであることが判明した。
調査内容3
不貞行為の証拠収集(浮気相手の自宅)
調査結果3
対象者と浮気相手のさらなる証拠を収集するため、対象者に関して把握しているスケジュールを基に調査を継続する。
対象者が外泊すると申告した日に調査を行うと、浮気相手の自宅に入った対象者が夕方頃に浮気相手と別々に自宅から出て来て、途中で合流して一緒に食事をした後、浮気相手が勤務するクラブへと入っていった。
その後、クラブから出た対象者が合い鍵を使用して浮気相手のマンションに入る姿、勤務を終えた浮気相手が自宅に戻る姿、翌日、対象者と浮気相手がマンションから出て来る姿を確認することができた。
調査費用
- 不貞行為の証拠収集:3日間
- 浮気相手の自宅特定:1日
- 浮気相手の勤務先の確認:1日間
合計:480,000円(調査中の実費は別)
相談者のその後
その後、夫の不倫は一旦落ち着きを見せ、家庭環境は平穏なものとなる。
このまま事を納めてもよかったのだが、気持ちの整理をつけるためにも、浮気相手に対して慰謝料を請求することを決意する。
調査の資料を提出して、相談者は弁護士と探偵社と協力し、裁判に臨んだ。
裁判所は次のように判示した。(慰謝料200万円、調査費用の内、40万円の支払い)
- 夫の不貞行為は一旦中断した様子であり、妻の生活は平穏となった。
その時点では妻は浮気相手に対して慰謝料請求までは考えておらず、また、別居や離婚にも至っていない事等を考慮して、妻の精神的苦痛を慰謝するための慰謝料は200万円が相当であると言える。 - また、浮気相手の素性が明らかにするために探偵に調査を依頼したものであり、その結果、夫と浮気相手の不貞行為が発覚したものであるから、不貞行為を立証するために、調査は必要がある。
但し、その全てが浮気相手の不法行為によるものとするには不合理であり、通常必要とされる調査費用の限度で、浮気相手の不法行為と相当因果関係のある調査費用は認められる結果となった。
依頼した状況等を鑑み40万円が相当であると認められた。
これに対して浮気相手の女性はこう反論する。
- 執拗な調査を続けたのは、相談者自身の為であり、今回のような特別な事情によって生じた費用は、全く予見することはできず、因果関係はないと主張する。(民法416条の類推適用)
- また、最も責任が問われるべきは夫であり、妻も夫と生活を共にしている以上、今回の件が起こったことに対して責任が無いわけではないと、過失相殺を主張する。
しかし、裁判所は損害の公平な分担という見地から、賠償額を減額するような事情が相談者に存在すると認める根拠は無いとした。
相談者から一言
夫は目が覚めたようでクラブでお金を使うことが男の夢だったと語った。
かなり、貢いでいたようで慰謝料額相当だったようだ。
慰謝料も、また店に通ってくれれば痛くない額だったようです。
よくよく聞くと200万位の時計をねだられていたようだ。
ホステスは、お客様を心地よくさせる職業なのです。
それを勘違いして一歩踏み込んだ夫にも非があります。
今後は夫と趣味を共有して、退屈させないようにします。
まとめ
弁護士からの勧めもあり、チケットを見つけた時点で依頼されて迅速に調査ができ、納得頂けた事は大変喜ばしいことです。
慰謝料に関しては、大きくは離婚するかしないかによって、また、今回のように原告の心情やその後の家庭環境等も加味されることがあります。
請求額よりも減額されましたが、今回は気持ちの面で整理がついたようで満足されていました。
ご夫婦の絆の回復に役立ちハッピーエンドとなり探偵冥利につきます。