名古屋市で金銭トラブルにお困りの方へ!現役探偵が詳しく解説!
探偵の仕事とはトラブルを扱う仕事です。
探偵と聞くと浮気調査のイメージが強いかと思いますが、これも男女間のトラブルということになります。
そして、浮気調査に次いで相談件数が多いのは金銭トラブルになります。
大なり小なり金銭トラブルに悩んだ経験のある方は多いのではないでしょうか。
どういった内容の金銭トラブルで悩まれている方が多いのか、いくつか例を挙げてみましょう。
- 相談の多い金銭トラブルの例
- 金銭トラブルから事件に発展することはあるのか
- 金銭トラブルを解決するには
- 探偵がなぜ金銭トラブルの問題解決に関わるのか?
- よくある質問
1.相談の多い金銭トラブルの例
- お金を貸したら連絡が取れなくなってしまった。
(住所、氏名もわからないことが多い) - 売掛金が支払われない
- お金を貸しているが、返ってくる見込みがあるのか知りたい
- お金を貸して(投資して)欲しいと頼まれているが貸しても良い相手か見極めたい
- 養育費が支払われない
- 住所も氏名もわかっているが相手がお金を返さない
- 投資詐欺に遭った
- 結婚詐欺に遭った
当社は名古屋市の探偵事務所になりますので名古屋での相談内容にはなりますが、全国的に見ても大きく変わることはないかと思います。
特に最初の住所も氏名もわからない相手にお金を貸して、連絡が取れなくなってしまったという内容に関しては異性間に多い内容です。
比率としてはやはり男性が女性にお金を貸すことが多く、お金を借りる女性は水商売をしていることが多い傾向にあります。
名古屋市と言えば中部地方で一番の都市でもあり、錦や栄といった繁華街もあることから、キャバクラやスナック、風俗店も多く存在します。
水商売とはお客様に、いかに多くのお金を使ってもらうかということを考える仕事なので、お金を引き出す知恵が付くのかもしれません。
しかし、個人的にお金を借りるというのは仕事とは全く関係のない話です。
男性も女性も仕事とプライベートをわきまえてお付き合いをするべきだと言えるでしょう。
2.金銭トラブルから事件に発展することはあるのか
金銭トラブルから事件に発展することはあるのでしょうか。
民事事件であれば当然のように起こりますが刑事事件にまで発展する例は稀です。
しかし、実際に起こり得る可能性はあります。
貸した側が事件を起こしてしまう場合と、借りた(騙した)側が犯罪行為を行っている場合があります。
それぞれについて見ていきましょう。
貸した側の場合
- お金を返してくれないから傷害事件を起こしてしまった
- お金を取り立てようとして住居侵入や脅迫行為に該当してしまった
- お金を貸した証拠が無いにもかかわらず、執拗に付きまとい、ストーカー規制法に該当してしまった
借りた側の場合
- 複数人の異性からお金を騙し取り、詐欺行為をはたらいた
- ビジネスや投資話を持ち掛けて複数人からお金を騙し取った
当社にご依頼頂いた内容の中では貸した側のトラブルが発生したことはありません。
当然、ご依頼頂くのは貸した側の方のみですが、こういった危険性があることを依頼時に説明して貸した側が損をしないようにサポートしているからです。
反対に借りた側が詐欺であった等、犯罪に関わっていたことはあります。
依頼人も対象となる人物も名古屋在住であり、名古屋市で起こった事件です。
対象者は名古屋市内の企業Aの代表者であり、依頼人はビジネス兼投資目的で企業Aの代理店として商品を購入しました。
販売した商品の売り上げの内、一部が企業Aを介して依頼人に入るというものです。
商品の売り上げは好調で、企業Aからの売上金もきちんと入金されていました。
依頼人はさらに売り上げを伸ばそうと最初よりも多くの商品を購入しました。
しかし、それ以降、企業Aからの入金は無くなりました。
当社が請け負ったのは対象者及び従業員の所在特定と行動確認です。
調査の結果、対象者らは会社ぐるみで複数人に対して同じ行為を繰り返しており、最初だけ良い思いをさせて、さらにお金をつぎ込ませた上で支払いを止めるという悪質なものでした。
結果、対象者らの行為は詐欺行為に該当するとして、対象者は逮捕されることになりました。
3.金銭トラブルを解決するには
金銭トラブルと言っても様々な種類があります。
個人的なお金の貸し借りなのか、取引上の売掛金の未払いなのか、養育費の未払いであるのかといったように内容ごとに解決の方法も若干変わってきますが大筋はどれも似ています。
解決方法のパターンをいくつか挙げてみますが、その前に、相手とのお金の貸し借りがはっきりとわかる“証拠”が必要です。
養育費であれば子そのものが証拠になるので認知していれば支払いの義務は発生します。離婚後や、未婚であっても養育費に関する公正証書が作成されていれば証拠としての問題はありません。これは養育費に限らずお金の貸し借りや売掛金に関しても同じことが言えます。
その他、判決文がある、調停調書があるという場合も同じ効力を持ちます。
しかし、個人間のお金の貸し借りでなかなかここまでの証拠を準備できないのが事実です。だからと言って落胆する必要はありません。それが普通です。
要するに第三者から見て、債権者と債務者の関係がはっきりしているものであれば証拠になり得るということです。これは訴訟や支払い督促を行う際にも必要になってきます。
以下のようなものがあれば金銭トラブル解決の糸口になります。
- お金を貸した際、借用書を交わしている
- 取引の際の契約書が存在する
- お金を貸した際の振込明細が存在する
- お金の貸し借りがわかるメッセージや電話、会話の記録がある
それではこういった証拠をもとにどういった方法があるのか、パターンをいくつか挙げてみますので順番に見ていきましょう。
3-1.文書(内容証明郵便等)で通達する
内容証明郵便で通知することにより、いつ、誰から誰に、どういった内容の文書を送ったかということが記録できます。心理的なプレッシャーを与えることにより、支払いを促す方法です。この際、弁護士や司法書士、行政書士が出すことも、ご自分で出すことも可能です。
但し、文面によって相手に与える影響が大きく異なりますので、内容には十分配慮する必要があります。
また、内容証明郵便自体に法的な拘束力はありません。
条件
- 相手の氏名を漢字まで正確に把握している
- 相手の住所を把握している
3-2.公正証書を作成する
公証役場という場所に出向き、公証人が合意を得た内容の書面を作成します。
公正証書が作成されることによって債権は公的なものとなり、裁判での判決と同じ効力を持ちます。
金銭トラブルの場合、いつ、誰が誰にいくら貸して、いつまでにいくらずつ返すといった内容で作成されます。
この際、基本的には公証人にアドバイスをもらえますが、支払わなかった場合に強制執行を認めるといった内容の「強制執行認諾文言」を入れてもらうことが重要です。
条件
- 相手方に作成する公正証書の内容に合意してもらう、もしくは公証役場に同行してもらえる
3-3.支払い督促を行う
裁判所から相手方に対して支払督促という書類を送付します。
送達後、2週間以内に相手方からの異議申し立てがない場合は公的に債権が認められることとなり、強制執行の手続きが可能になります。
異議申し立てを行う場合は訴訟手続きの中で言い分を述べなければならず、申し立ての際には異議の詳細を求められる傾向が多いため、反論の余地がない債務者にとってはハードルの高い内容になります。
条件
- 相手の氏名を漢字まで正確に把握している
- 相手の住所を把握している
- 債権者、債務者の関係がわかる証拠がある
3-4.民事調停の手続きを行う
裁判所にて調停を行い、話し合いの内容が成立した場合は調停調書が作成されます。
調停調書があると、裁判での判決や公正証書と同じ効力を持つことになります。
弁護士を立てずに自分で申し立てを行うことができますが、相手が出席しなかったり、話し合いにならなかったりといったデメリットも存在します。
条件
- 相手の氏名を漢字まで正確に把握している
- 相手の住所を把握している
3-5.訴訟の手続きを行う
裁判所に判決をもらうことによって債権が確定して、債務名義を得ることができます。
相手が欠席した場合は原告の勝訴が決まります。
また、相手方から和解交渉の申し入れがある場合もあります。
訴訟手続きは経験がないと困難であるため、基本的には弁護士に委任して手続きを進めることが多いです。
条件
- 相手の氏名を漢字まで正確に把握している
- 相手の住所を把握している
- 債権者、債務者の関係がわかる証拠がある
3-6.直接交渉をする
お金を貸した相手と直接交渉するという内容ですが、これは大半の方がすでに行なっていることでもあるでしょう。交渉をした上で解決しなかったから次の段階に進む方が多いかと思いますが、裁判で判決を得ようが、調停調書や公正証書が作成されようが、返済に応じない人物もいます。
判決文や調停調書、公正証書が存在するのであれば強制執行の手続きを行うことができますが、強制執行の前に相手に交渉をすることで効果が生まれる場合もあります。
給料や財産など、誰しもが差し押さえられたくないものです。こういった差し押さえの対象となるものや、相手の弱みを引き合いに交渉することによって支払いを促すことができる場合もあります。
条件
- 相手の居場所がわかる
4.探偵がなぜ金銭トラブルの問題解決に関わるのか?
お金の貸し借りや売掛金、養育費のトラブル等は弁護士に相談して対応してもらうものという考えを持っている方が大半かと思います。
これは正しい判断であり、前項で説明した解決方法を見ても弁護士が専門とする内容が大半であり、適していると言えます。
では、相手の氏名や住所、勤務先や資産状況等の情報がわからない場合はどうすれば良いのでしょうか。
金銭トラブルの問題解決に関して探偵が関わる場合は、こういった情報を調査する場合です。
もちろん弁護士もある一定の条件下において調べることは可能ですが、情報が限られたり、条件が整わなかったりということも多いようです。
そういった場合は弁護士から依頼されることもあります。
金銭トラブルの場合、対象となる人物には悪意を持って身を隠している人物もおり、探すのが困難であることもあります。
また、勤務先や所有している不動産や動産に関しても相手の行動を見なければわからないケースもあります。
こういった場合に探偵が力を発揮します。
「金銭トラブルを解決するには」で挙げた内容でも基本的に相手の氏名、住所が必須になります。また、収入源を特定するためにも勤務先も必須と言えるでしょう。
名古屋で実際に依頼があった内容をいくつかご紹介しますので参考にしてみてください。
※許可を得たものを掲載しています。内容は一部変更したものになります。
4-1.水商売の女性に300万円を貸したまま連絡が取れなくなった
依頼人:名古屋市在住 男性(30代)
対象者:名古屋市のキャバクラに勤務する女性(20代)
依頼人は月に数回、名古屋市にあるキャバクラに通い、同じホステスを指名していた。
親交も深まり、プライベートでも食事に行く仲になったある日、そろそろお店を辞めたいと打ち明けられる。しかし、車のローンや家庭の事情を考えると現在の収入を維持しつつ、貯金もしなければすぐに辞めることはできないとの事であった。
不憫に思った依頼人はお店を辞めても交際を続けることを条件に、お金を貸すことを提案する。ホステスからは300万円ほど必要と言われたため、300万円を貸した。
しかし、その後しばらくして連絡が取りづらくなり、お店も辞めていないようである。
心配になってお店に顔を出すと、出入り禁止と言われてお店に入ることができなくなっていた。それ以降、ホステスとは連絡が取れない状況である。
騙されたと感じた依頼人は当社に相談して、身元の特定と現況の把握を依頼する。
借用書は存在するが簡易的なものであり、住所の記載もなければ本当の名前かもわからない状況である。
調査員を店内に潜入させて、対象者との関係を保ちつつ、対象者の自宅を特定する。
店内に潜入した調査員とのやり取りでは、来月にも店を辞めるとのことであった。
自宅を特定した後、対象者の行動をマークしていると、同居している男性がいることが判明した。
そして調査員への申告通り店を辞めたようであった。その後は仕事をしている様子もなく、時折、自宅を出て遊び歩いている様子。
実家と思われる場所にも立ち寄ったため、そちらの調査も進めるが、特段生活に困窮している様子は無い。
これ以上の情報は得られないと判断して、対象者に対して返済の要求の方法を検討することに。
まずは当社から行政書士を紹介、内容証明郵便を送達して様子を見ることに。
対象者から内容証明郵便に対する返事があり、返済の意思があることを確認する。
その後も依頼人は当社のサポートを受けながら、対象者とのやり取りを進め、公正証書を作成するに至った。
対象者は仕事をはじめ、今のところ滞りなく返済があると報告を受ける。
4-2.知人に500万円を貸して逃げられた
依頼人:名古屋市在住 男性(50代)
対象者:名古屋市在住 男性(50代)
依頼人は以前、商売をしており、取引先の従業員とプライベートでも親交があった。
その従業員が会社を辞めて会社を設立するとの事で、金銭面でのサポートをお願いされた。
依頼人も良く知る業種であり、知らない仲でもなかったので借用書を書いてもらい、500万円を貸すことにした。
その後、一部返済はあったものの、返済が滞るようになった。
理由を聞くと、事業がうまくいっておらず、会社を閉鎖する予定であるとのことであった。
それ以降、連絡は途絶え、返済もなくなった。
依頼人は訴訟を起こし、被告人が欠席したことにより、正式に債権が認められた。
その後、内容証明郵便を送達するも返事はなし。
勤務先を特定して給料を差し押さえるために当社に調査を依頼する。
対象者の住所地にて張り込み、尾行を行い、対象者の車両を特定した後に勤務先を特定することに成功する。
現在は給料差し押さえの手続きを行い、毎月返済を受けていると報告を受ける。
5.よくある質問
Q.お金を貸したのですが借用書はありません。
ラインでのお金の貸し借りのやり取りと振り込んだ明細しかありませんが、調査は可能でしょうか。
A.当社がラインのやり取りや振込明細を確認した上で、問題ないと判断した場合は調査が可能です。お金を貸した相手であるということがはっきりすれば調査をすることはできます。
Q.貸したお金を返してほしいのですが、簡単な借用書があるだけで、フルネームも住所もわかりません。弁護士に相談に行きましたが、何もわからないのではどうしようもないと言われました。何をすれば良いのかわからないという状況なのですが、こういった状況でも相談可能ですか?
A.まずは、相手と知り合った経緯、お金を貸した経緯等、詳細をお聞きします。
その上で、少なからず把握している情報がある事かと思いますので、そういった部分から調査が可能かどうかを検討します。
こういった状況でも相談は可能ですので、まずは情報を整理した上でお問い合わせください。
まとめ
金銭トラブルで困った時、どう対応すべきか、相手にとって何が効果的かといった部分も重要ですが、それ以前に相手の氏名や住所、勤務先等が把握できていないと対応したくても対応できない場合があります。
また、相手の情報を知ることは相手にとって何が効果的かという答えになることもあります。
相手のことをよく知ることは請求する側にとって有利になることは間違いありません。
冷静に分析して金銭の回収がスムーズに行えるようにサポートするのが我々の仕事でもあります。
どういったことができるのかといった漠然とした疑問でも構いませんのでお気軽にご相談ください。