泥沼になる前に決着をつける!! 慰謝料の請求方法4つ


配偶者が浮気をしたとき、離婚をするにしろしないにしろ浮気をされた側が請求できるのが慰謝料です。
でも、慰謝料は法律で「払いなさい」と決まっているものではないので、請求をされてものらりくらりと逃げ回る人もいます。
そこで今回はより確実に慰謝料を受け取るための方法をご紹介しましょう。

慰謝料を受け取れるケースと受け取れないケースの違いとは?

慰謝料の請求の仕方をご紹介する前に配偶者に浮気をされて慰謝料が請求できるケースと請求できないケースの例の違いをご紹介します。
慰謝料を請求できるケースとは、ごく普通の夫婦関係を維持していた場合の浮気です。
この場合は浮気をした配偶者、そして浮気相手の両方に請求ができます。また、婚姻届けが出されていなくても3年以上内縁関係にあったり、結納等をすませて婚約状態にあるカップルだったりすれば片方が浮気をしたら慰謝料が発生する可能性が高いです。
逆に慰謝料を請求できないケースとは別居期間が長かったりしてすでに夫婦生活が破たんしていると考えられる時の配偶者の浮気です。
これは浮気が結婚生活を破綻のきっかけではないということで慰謝料は請求できません。
また、不倫相手が配偶者を既婚者と知らなかったり、暴言や暴力で脅されて無理やり関係を持たされていたりした場合は不倫相手に慰謝料を請求することはできないのです。

慰謝料の請求方法

話し合いによる請求

ではこの項から慰謝料の請求の仕方をご紹介していきます。
まず一番の基本は話し合いによる請求です。
夫婦だけで話し合うと感情的になりがちなので弁護士などの信用できる第三者を挟むとスムーズにいくでしょう。
不倫相手に請求する場合は手紙や電話で請求をする方法を取る方も多いです。
これで話し合いがまとまれば一番簡単ですね。
払う、と約束したのに払われなかった場合を考えて「払えない場合は給料を差し押さえる」などの公正証書を作成すればより確実です。

内容証明を送る

浮気をした配偶者やその不倫相手が逃げ回って話し合いの場に現れない、という場合は内容証明を送る方法があります。
内容証明とは差し出した日付、差出人の住所・氏名、宛先の住所・氏名、文書に書かれた内容を、郵便事業株式会社(通称: 日本郵便)が証明してくれる一般書留郵便物のことをいい、法的な効力はありませんが「こんな文章を自分はきちんと送りました」という証明ができます。
これによって後で相手が「慰謝料なんて請求されていない」と言っても論破ができるのですね。
また、文章の内容をあえて事務的にすることにより相手に「この人は本気だ」とプレッシャーをかけることもできます。

調停申し立てにより請求する

調停とは簡易裁判所で行われる非公式な話し合いのことです。
この場合は弁護士などの法律の専門家が調停委員として出席し話し合いがスムーズに行くように助言をしてくれます。
調停は裁判ではありませんので弁護士を雇わなくても行えますが、双方が合意をして調停が成立すれば法的に効力のある「調停証書」が作成されます。
これが作成されれば「そんな話し合いは無効である」「慰謝料など払いたくない」と言われた場合は矯正執行などの法的手段をとることができます。

訴訟(裁判)を起こして請求する

調停が不調に終わったり、相手が調停に現れなかったりした場合の最終手段が裁判を起こすことです。
調停が行われ、話し合いがまとまらなければ裁判官によって慰謝料の相場に基づいて判決が下されます。
弁護士をたてなくても裁判を起こすことは可能ですが話し合いのことなどを考えれば雇ったほうがよいでしょう。
時間もお金もかかる方法ですが、「なんとしても慰謝料を取りたい」「相手の話が聞きたい」といった場合に有効です。